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国民健康保険法 第二十四条の三 (理事の代理行為の委任)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(理事の代理行為の委任)

第二十四条の三

理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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