(利益相反行為) 第二十四条の五 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗