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国民健康保険法 第二十四条の五 (利益相反行為)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(利益相反行為)

第二十四条の五

組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

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