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国民健康保険法 第二十五条 (理事の専決処分)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(理事の専決処分)

第二十五条

組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。

2組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。

3前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。

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平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第十七条第二項に規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額
  2. 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
  3. 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第十七条第六項に規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額として算定した額
  4. 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
  5. 前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る退職被保険者等加入割合を乗じて得た額
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