(理事の専決処分)
第二十五条
組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を控除した額とする。