第二十六条
組合に組合会を置く。
2組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
3組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
組合に組合会を置く。
2組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
3組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
国民健康保険の被保険者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3この法律による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第二項」と、同条第三号中「附則第十七条第六項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第六項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。