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国民健康保険法施行法 第十二条 (役員及び組合会議員)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(役員及び組合会議員)

第十二条

新法の施行の際現に第八条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。

2第八条の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、新法の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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