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国民健康保険法施行法 第八条 (現に存する特別国民健康保険組合)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(現に存する特別国民健康保険組合)

第八条

旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。

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