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国民健康保険法施行法 第九条 (規約)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(規約)

第九条

前条の国民健康保険組合の規約の規定で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。

2前条の国民健康保険組合については、新法の施行の際現にその組合員が住所を有する市町村の区域が、その組合の地区として規約に定められているものとみなす。

3前条の国民健康保険組合は、新法の施行後三箇月以内に、前項の規定による地区をその区域に含む市町村の名称を、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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