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国民健康保険法施行法 第七条 (条例の協議)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(条例の協議)

第七条

新法の施行前に旧法第八条ノ十三第二項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第十二条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。

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