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国民健康保険法 第十二条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第十二条

平成三十年改正後国保法第七十六条の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

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