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国民健康保険法 第十一条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第十一条

国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

2国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

3前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。

4前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

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平成三十年改正後国保法の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2平成三十年改正前国保法の規定により市町村が行う保険給付のうち施行日以後に請求される療養の給付に要する費用及び施行日以後に支給する保険給付(療養の給付を除く。)の支給に要する費用については、平成三十年改正後国保法の規定により市町村が行う保険給付に要する費用とみなして、平成三十年改正後国保法第五章の規定を適用する。

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