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国民健康保険法 第七十五条の七 (国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)

第七十五条の七

都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。

2市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。

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