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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第四条の六

昭和三十四年政令第四十一号政令

第四条の六

第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
    2. 次に掲げる数を合算した数
  2. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
    2. 次に掲げる数を合算した数
  3. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
    2. 次に掲げる数を合算した数
  4. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
    2. 次に掲げる数を合算した数

2第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

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