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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の六 (算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)

第六条の六

算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。

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