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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
昭和四十七年厚生省令第十一号
府省令
· 条文 54 件 ·
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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(事務費負担金の額の算定)
第三条
(事務費負担金の額の算定に関する特例)
第四条
(一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例)
第五条
第五条の二
第五条の三
第五条の四
第五条の五
第六条
第六条の二
(算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)
第六条の三
(算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法)
第六条の四
(算定政令第四条の四第一項各号に規定する額の算定方法)
第六条の五
(算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法)
第六条の六
(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
第六条の七
(特定健康診査等負担金等の額の算定方法)
第六条の八
(算定政令第五条第一項第一号イ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条
(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の二
(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度)
第七条の三
(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法)
第七条の四
(算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の五
(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の六
(算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の七
(算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の八
(算定政令第五条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の九
(算定政令第五条第五項第二号ハ及び第三号ホに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の十
(算定政令第五条第五項第三号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の十一
(算定政令第五条第五項第三号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の十二
(算定政令第五条第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第八条
(一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)
第九条
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第九条の五
第十条
第十一条
(算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度)
第十二条
(組合普通調整補助金)
第十三条
(組合調整対象需要額)
第十四条
(組合調整対象収入額)
第十五条
(組合特別調整補助金)
第十五条の二
(出産育児交付調整金額)
第十五条の三
(健康保険法施行規則の準用)
第十六条
(算定政令第十四条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)
第十七条
(算定政令第十七条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)
第十八条
(特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法)
第十九条
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)
第二十条
(端数計算)
第二十一条
第二条の二
(令和七年度における別表第三に定める率の特例)
第四条の二
(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)
第四条の三
(平成三十年度における組合に対する補助の特例)
第四条の四
(平成三十一年度における組合に対する補助の特例)
第三十一条
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)