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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十九条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)

第十九条

算定政令第二十七条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

  1. 算定政令第二十七条に規定する見込額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 当該年度の前々年度における当該都道府県に係る被保険者の数
    2. 当該年度の前々年度における全ての都道府県に係る被保険者の数の総数

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