(特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)
第十九条
算定政令第二十七条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
- 一算定政令第二十七条に規定する見込額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- イ当該年度の前々年度における当該都道府県に係る被保険者の数
- ロ当該年度の前々年度における全ての都道府県に係る被保険者の数の総数
- イ
算定政令第二十七条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。