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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十八条 (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法)

第十八条

算定政令第二十四条第二項に規定する特別高額医療費共同事業交付金の額は、各都道府県につき、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額とし、法第四十五条第五項の規定により国民健康保険団体連合会若しくは社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であつて、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは指定法人(法第七十五条の五第一項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額とする。

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