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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十七条 (算定政令第十七条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第十七条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)

第十七条

算定政令第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第一号に掲げる額に、同条第二号に掲げる率から同条第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。

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