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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十六条 (算定政令第十四条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第十四条第二項の厚生労働省令で定める算定方法)

第十六条

算定政令第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる率から第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、一・一を乗じて得た額の見込額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による資金の交付を受けた市町村にあつては、当該見込額に第四号に掲げる額を加えた額)以内の額とする。

  1. 当該年度に納付すべきものとして賦課されている当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額
  2. イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
    1. 当該年度に収納された全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額
    2. 当該年度に納付すべきものとして賦課されている全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額
  3. イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
    1. 当該年度に収納された当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額
    2. 第一号に掲げる額
  4. 当該年度において当該市町村が法第八十一条の二第一項第二号の規定により交付を受けた資金の額に〇・一を乗じて得た額

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