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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十五条の三 (健康保険法施行規則の準用)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(健康保険法施行規則の準用)

第十五条の三

健康保険法施行規則第百三十四条の四(都道府県にあつては、同条第二項を除く。)の規定は、当該年度における都道府県又は組合に係る法第七十三条の二第二項において読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。

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