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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十五条の二 (出産育児交付調整金額)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(出産育児交付調整金額)

第十五条の二

当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

2当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

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