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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十五条 (組合特別調整補助金)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(組合特別調整補助金)

第十五条

算定政令第五条第九項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。

2組合特別調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相当する額とする。

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