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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第二十一条

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令

第二十一条

第十三条第一項各号の額、第十四条各号の額又は第十五条第一項の規定による組合特別調整補助金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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