(組合調整対象収入額)
第十四条
組合調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一療養給付費等調整対象収入額イ及びロに掲げる額の合算額
- イ次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額
- ロ当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
- イ
- 二後期高齢者支援金等調整対象収入額イ及びロに掲げる額の合算額
- イ二万四千百七十六円五十二銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- ロ〇・〇一四五一八に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- イ
- 三
- 四子ども・子育て支援納付金調整対象収入額イ及びロに掲げる額の合算額
- イ別に定める額に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- ロ別に定める率に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- イ