第十三条
組合調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一療養給付費等調整対象需要額イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
- イ当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額
- ロ当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に限る。)及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)の合算額
- ハイに係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額
- ニ次項第一号の規定により算定した療養給付費等補助見込額
- イ
- 二後期高齢者支援金等調整対象需要額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- イ当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金(当該前期高齢者納付金の額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額に限る。)及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
- ロ次項第二号の規定により算定した療養給付費等補助見込額
- イ
- 三介護納付金調整対象需要額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- イ当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において介護納付金の納付に要する費用の額
- ロ次項第三号の規定により算定した療養給付費等補助見込額
- イ
- 四子ども・子育て支援納付金調整対象需要額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- イ当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
- ロ次項第四号の規定により算定した療養給付費等補助見込額
- イ
2次の各号に掲げる前項第一号ニ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに掲げる療養給付費等補助見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
- 一前項第一号ニの療養給付費等補助見込額イに掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(以下この項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)及びハに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、ハに掲げる額からニに掲げる額を控除した額)の合算額にホに掲げる割合を乗じて得た額、ヘに掲げる額にトに掲げる割合を乗じて得た額、チに掲げる額にリに掲げる割合を乗じて得た額、ヌに掲げる額に千分の百三十を乗じて得た額並びにルに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ルに掲げる額からヲに掲げる額を控除した額)にワに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
- イ前項第一号イに掲げる額から特定給付見込額を控除した額
- ロ当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額の三分の一に相当する額
- ハ前項第一号ロに掲げる額から特定納付費用見込額のうち組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)及び組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額を控除した額
- ニ当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合から算定政令付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額に限る。)(当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金見込額がある場合には、当該額に給付費割合から算定政令付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
- ホ算定政令別表第一の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
- ヘ特定給付見込額のうち組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。ル及びヲ並びに次号ニ及びホにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額の三分の一に相当する額
- ト算定政令第五条第四項第二号イ又はロに掲げる割合
- チ特定給付見込額のうちヘに掲げる額を控除した額
- リ算定政令第五条第四項第三号に掲げる割合
- ヌ特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額
- ル特定納付費用見込額のうち組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額に給付費割合から算定政令第五条第五項第二号イ又はロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
- ヲ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金見込額に給付費割合から算定政令第五条第五項第二号イ又はロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
- ワ算定政令第五条第五項第三号ヘに掲げる割合
- イ
- 二前項第二号ロの療養給付費等補助見込額イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額及びニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
- イ前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費用の見込額、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢者交付金見込額がある場合には、当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額を合算した額)を控除した額
- ロ当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額に限る。)及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の見込額の合算額
- ハ前号ホに掲げる割合
- ニ特定納付費用見込額のうち組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額及び算定政令第五条第五項第三号ロに規定する額の見込額の合算額
- ホ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金見込額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額
- ヘ前号ワに掲げる割合
- イ
- 三前項第三号ロの療養給付費等補助見込額イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額及びニに掲げる額にホに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
- イ前項第三号イに掲げる額から特定納付費用見込額(介護納付金の納付に要する費用の見込額に限る。)を控除した額
- ロ当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の見込額
- ハ第一号ホに掲げる割合
- ニ特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号ハに規定する額の見込額
- ホ第一号ワに掲げる割合
- イ
- 四前項第四号ロの療養給付費等補助見込額イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額及びニに掲げる額にホに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
- イ前項第四号イに掲げる額から特定納付費用見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額に限る。)を控除した額
- ロ当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額
- ハ第一号ホに掲げる割合
- ニ特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額の見込額
- ホ第一号ワに掲げる割合
- イ
3前項第一号イ、ヘ及びチの特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。
4第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
5法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第一項第一号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一
- 二
- 三療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
6一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
7一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一
- 二
- 三入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
8一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一
- 二
- 三入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
9一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 二第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 三保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
- 四第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 五第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 六食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
- 七第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 八第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
- 九生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
10一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一第五項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
- 二前項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
- 三
- 四第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額
- 五療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
- 六第五項第一号に掲げる額、前項第一号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額