条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の五 (算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

第七条の五

算定政令第五条第四項第二号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第十三条第二項において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の十二までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の調整対象給付費見込額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数

e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第七条の五(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の四(算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法) 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 目次 第七条の六(算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法) →