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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の六 (算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

第七条の六

第七条の四の規定は、算定政令第五条第五項第一号に規定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。この場合において、第七条の四中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。

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