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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第四条 (一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例)

第四条

算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第八項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
  2. 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額

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(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)

令和八年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の十一まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第六条の二の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第二号に掲げる数)とする」と、同条第一号中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画に定める同条第二項第一号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。

平成二十九年度における組合調整対象需要額は、新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条(新国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。

  1. 新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額
  2. 第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下この号において「旧国保算定省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた旧国保算定省令第十三条(旧国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成三十年度に係る補助金等から適用する。

2平成二十九年度における会員市町村(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百五十八号)第二条による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条に規定する会員市町村をいう。)が保険医療機関等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条に規定する保険医療機関等をいう。)からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に支払うべき額及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第四条による改正前の国民健康保険法第八十一条の二第一項各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第一項の規定による交付金の額との相殺については、なお従前の例による。

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