第三条
前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
削除
第二条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第六条第五号及び第六号、第十条第五号及び第六号、第十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項、第六項、第八項第一号から第三号まで並びに第九項第五号及び第六号、別表第二並びに別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
2新事務費省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。
第四条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(次条において「新国保算定省令」という。)の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。