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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第二条 (事務費負担金の額の算定)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(事務費負担金の額の算定)

第二条

国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第五項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  1. 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合百分の八十
  2. 前号に掲げる組合以外の組合次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合

2前項の事務費負担金基準額は、別表第一に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第一の二に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。

3国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。

  1. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三に規定する地域手当の支給地域(以下「地域手当支給地域」という。)別表第一又は別表第一の二の地域差加算額
  2. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。)別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額

4事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第二項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。

  1. 地域手当支給地域当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
  2. 寒冷地手当支給地域当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額

5当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。

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(令和七年度における別表第二に定める率の特例)

令和七年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ平成十五年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、平成十六年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。

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