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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第一条 (趣旨)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(趣旨)

第一条

国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

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この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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