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一般職の職員の給与に関する法律 第十一条の三 (地域手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(地域手当)

第十一条の三

地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  1. 一級地百分の二十
  2. 二級地百分の十六
  3. 三級地百分の十二
  4. 四級地百分の八
  5. 五級地百分の四

3前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

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