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一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年法律第九十五号
法律
· 条文 66 件 ·
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一般職の職員の給与に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的及び効力)
第二条
(人事院の権限)
第三条
(給与の支払)
第四条
(俸給)
第五条
第六条
第六条の二
第七条
第八条
第九条
(俸給の支給)
第九条の二
第十条
(俸給の調整額)
第十条の二
(俸給の特別調整額)
第十条の三
(本府省業務調整手当)
第十条の四
(初任給調整手当)
第十条の五
第十条の六
(専門スタッフ職調整手当)
第十一条
(扶養手当)
第十一条の二
第十一条の三
(地域手当)
第十一条の四
第十一条の五
第十一条の六
第十一条の七
第十一条の八
(広域異動手当)
第十一条の九
(研究員調整手当)
第十一条の十
(住居手当)
第十二条
(通勤手当)
第十二条の二
(単身赴任手当)
第十二条の三
(在宅勤務等手当)
第十三条
(特殊勤務手当)
第十三条の二
(特地勤務手当等)
第十四条
第十五条
(給与の減額)
第十六条
(超過勤務手当)
第十七条
(休日給)
第十八条
(夜勤手当)
第十八条の二
(端数計算)
第十九条
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条の二
(宿日直手当)
第十九条の三
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の四
(期末手当)
第十九条の五
第十九条の六
第十九条の七
(勤勉手当)
第十九条の八
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の九
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第二十条
(俸給の更正決定)
第二十一条
(審査の申立て)
第二十二条
(非常勤職員の給与)
第二十三条
(休職者の給与)
第二十四条
(給与の額及び割合の検討)
第二十五条
(罰則)
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十条
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十二条
(検討)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)