条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の給与に関する法律 第二十四条 (給与の額及び割合の検討)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(給与の額及び割合の検討)

第二十四条

国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の給与に関する法律第二十四条(給与の額及び割合の検討)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(休職者の給与) 一般職の職員の給与に関する法律 目次 第二十五条(罰則) →