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一般職の職員の給与に関する法律 第二十五条 (罰則)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(罰則)

第二十五条

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

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(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

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