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一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の八 (特定の職員についての適用除外)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(特定の職員についての適用除外)

第十九条の八

第十条第十条の二第十条の四から第十一条まで、第十一条の十第十三条第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

2第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。

3第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

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