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一般職の職員の給与に関する法律 第十八条 (夜勤手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(夜勤手当)

第十八条

正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

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