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一般職の職員の給与に関する法律 第十九条 (勤務一時間当たりの給与額の算出)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十九条

第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

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