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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 第三条 (国家公務員法等の特例)

令和八年法律第四十号法律未施行
未施行の法令です。予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(国家公務員法等の特例)

第三条

一般職の国家公務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、予備自衛官等の職務に従事すること(招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。第四項並びに第六条第一項及び第四項において同じ。)について、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。

  1. 自衛隊法第三十五条の規定により予備自衛官補に採用されようとするとき。
  2. 自衛隊法第六十七条第一項同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官に任用されようとするとき。
  3. 自衛隊法第六十八条第二項同法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官として引き続いて任用されようとするとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、内閣官房令・防衛省令で定める場合に該当するとき。

2行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「内閣官房令・防衛省令で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、「所轄庁の長」とあるのは「勤務する行政執行法人の長」とする。

3第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法第百一条第一項前段の規定は、適用しない。

4第一項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法第百四条の許可を要しない。

5第一項の承認を受けた職員(行政執行法人の職員を除く。)が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6第二項の規定により読み替えて適用する第一項の承認を受けた行政執行法人の職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合の給与の支給の基準については、独立行政法人通則法第五十七条第二項の規定にかかわらず、前項の規定を参酌して、行政執行法人が定めるものとする。

7行政執行法人は、前項の基準を定めた場合は、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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