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自衛隊法 第六十八条 (任用期間及びその延長)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(任用期間及びその延長)

第六十八条

前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。

2防衛大臣は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年(その任用期間が満了した時に年齢六十二年に達している者にあつては、三年を超えない範囲内で防衛大臣が別に定める期間)を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。

3防衛大臣は、予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。

4予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。

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