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自衛隊法 第六十九条 (昇進)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(昇進)

第六十九条

防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。

2前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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