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自衛隊法 第六十九条の二 (予備自衛官の呼称及び制服の着用)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(予備自衛官の呼称及び制服の着用)

第六十九条の二

予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。

2予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。

3前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。

  1. 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
  2. 自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合

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