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自衛隊法施行規則 第十条 (礼式の目的及び意義)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(礼式の目的及び意義)

第十条

自衛隊の礼式は、自衛官(法第六十九条の二第二項及び第三項(法第七十五条の八及び法第七十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。

2礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

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