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自衛隊法施行規則 第九条 (精勤章の返納)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(精勤章の返納)

第九条

表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

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