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自衛隊法施行規則 第十一条 (敬礼)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(敬礼)

第十一条

自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

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