(儀式) 第十二条 儀式は、左の各号に掲げるものとする。一自衛隊旗授与式二自衛艦旗授与式三観閲式四観艦式五航空観閲式六表彰式七祝賀式八葬送式九着任式十離任式十一入隊式十二除隊式2防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗