条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第十二条 (儀式)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(儀式)

第十二条

儀式は、左の各号に掲げるものとする。

  1. 自衛隊旗授与式
  2. 自衛艦旗授与式
  3. 観閲式
  4. 観艦式
  5. 航空観閲式
  6. 表彰式
  7. 祝賀式
  8. 葬送式
  9. 着任式
  10. 離任式
  11. 十一
    入隊式
  12. 十二
    除隊式

2防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第十二条(儀式)について教えてください」と聞く
← 第十一条(敬礼) 自衛隊法施行規則 目次 第十三条(栄誉礼) →