(栄誉礼)
第十三条
栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
2栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一天皇
- 二皇族
- 三衆議院議長及び参議院議長
- 四内閣総理大臣
- 五最高裁判所長官
- 六国務大臣
- 七防衛大臣
- 八防衛副大臣
- 九防衛大臣政務官
- 十防衛大臣補佐官
- 十一防衛大臣政策参与
- 十二防衛事務次官
- 十三防衛審議官
- 十四統合幕僚長
- 十五陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官
- 十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
- 十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者