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自衛隊法施行規則 第十三条 (栄誉礼)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(栄誉礼)

第十三条

栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。

2栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 天皇
  2. 皇族
  3. 衆議院議長及び参議院議長
  4. 内閣総理大臣
  5. 最高裁判所長官
  6. 国務大臣
  7. 防衛大臣
  8. 防衛副大臣
  9. 防衛大臣政務官
  10. 防衛大臣補佐官
  11. 十一
    防衛大臣政策参与
  12. 十二
    防衛事務次官
  13. 十三
    防衛審議官
  14. 十四
    統合幕僚長
  15. 十五
    陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官
  16. 十六
    国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
  17. 十七
    前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者

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