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自衛隊法施行規則 第十四条 (儀じよう)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(儀じよう)

第十四条

儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

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