条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第十四条の二 (と列)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(と列)

第十四条の二

と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第十四条の二(と列)について教えてください」と聞く
← 第十四条(儀じよう) 自衛隊法施行規則 目次 第十四条の三(礼砲) →