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自衛隊法施行規則 第十四条の三 (礼砲)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(礼砲)

第十四条の三

礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

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