(礼砲) 第十四条の三 礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗