(礼式の実施) 第十五条 礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。2礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗