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自衛隊法施行規則 第十五条 (礼式の実施)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(礼式の実施)

第十五条

礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

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